亡くなった人が土地や建物を所有していた場合、その家族や親戚などの法定相続人が、相続によってこうした財産を取得することになります。もっとも実際には法律どおりの不動産相続があることはめずらしく、後々の管理や売却の手間までを想定して、亡くなった人の配偶者など、決まった相続人がすべての不動産を相続するかたちとなるよう、遺産分割協議で調整するのがふつうです。そして遺産分割協議が整った場合には、不動産相続登記をして所有者の立場を明確にすることになります。不動産相続登記の手続きをするにあたっては、遺産分割協議の場を設定するとともに、決まった事項を遺産分割協議書に取りまとめて参加者に署名捺印させることからはじまり、戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などのさまざまな書類をひとつずつ集める必要があります。

その上で申請書をつくり、登録免許税の金額を計算して、税額分の収入印紙と必要書類をあわせて法務局に提出するのが基本です。このように複雑な手続きや事前の準備をするにはそれなりの知識と経験が必要なことは明らかです。そこで不安がある場合には司法書士に相談をしてみめのがもっともよい方法といえます。司法書士は国家資格をもつ登記事務のエキスパートですので、どのような質問であっても明確に答えてくれます。

もちろん司法書士には質問をするだけではなく、これらの手続きを代行してもらうことも可能ですので、検討してみてもよいでしょう。

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