相続登記を行う場合には法務局で支払う登録免許税の他にも、書類の取得手数料や司法書士の報酬が必要になります。司法書士に相続登記を任せる場合の費用は8万円から15万円が一般的とされています。なるべく費用を抑えたいのであれば司法書士に任せず自分で手続を進めるとよいでしょう。ただし相続人が自分で手続を進める場合には何らかのミスが発生する可能性があります。

申請漏れがある場合は改めて手続きを行わなければならないので注意してください。相続登記を法務局で行う場合の登録免許税は固定資産評価額に1000分の4をかけて計算します。所有権移転登記を行う場合の税率は基本的に1000分の20ですが、相続を登記原因とする場合は1000分の4と安くなります。遺贈は相続と似ているものの税率は一般的な所有権移転登記と同じ1000分の20です。

例えば1000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は4万円になりますが、遺贈を受けた場合は20万円とされます。他にも相続登記を行う場合には様々な書類の取得手数料がかかります。書類の取得手数料は戸籍謄本が450円で除籍謄本は750円というように定められています。1通あたりの金額は大きくないものの、複数の書類を集めると高額になるので注意が必要です。

書類を取得するには関係市区町村を訪れる必要があり手間と時間がかかります。普段は仕事などで忙しい場合はプロである司法書士に任せた方が効率的です。ある程度は自分で書類を集めて残りを司法書士に任せると費用を抑えることができます。

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