2035年には、高齢者の占める割合が日本の総人口の3割を占めるといわれているほど高齢化社会です。高齢化社会がこのまま深刻化すると、起こる現象として大量相続時代が考えられます。これらは現役世代が多く暮らしている都市部よりも、年老いた親が一人、または二人で暮らしている地方のほうが早く見られる現象となります。地方の不動産は、資産価値がないため、不動産相続登記をしないで放置しがちになる方も多いでしょう。

しかし、今後はそのまま放置しておいてはいけません。相続登記の義務化が2024年4月からスタートするからです。相続登記の義務化は、登記名義人につき相続が開始しているにもかかわらず正当な理由なく3年以内に登記をしなかった場合に、10万円以下の過料に処すというものです。この制度は、義務化開始前の相続についても対象となり、開始後3年以内に登記をしなければ、罰則の対象となります。

したがって、現在生じている相続については早急に相続登記をする必要が出てきます。ところで、相続登記の専門家と言えば司法書士ですが、司法書士に不動産相続を依頼するメリットは何でしょうか?まずは印鑑証明書以外の、不動産相続に必要な書類の収集を司法書士が代行してくれるため、仕事を休んで自ら動く必要がありません。また専門家によっては、他の相続人に対して遺産分割協議書を郵送によって送付してくれるサービスを行っている事務所もあります。このサービスを利用することによって、他の相続人と接触する回数を減らすことも可能です。

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