不動産を祖父母や両親から相続する場合、名義書き換えを行う必要があります。相続する不動産の名義書き換えを行う際には、その不動産が所在する地域を管轄する法務局において、不動産登記を行わなければなりません。さらに、相続する不動産に抵当権(担保)が設定されている場合、その抵当権を抹消しなければならず、手続きが複雑になります。また、相続する不動産を売却する場合だと、名義変更を行った上で、売却相手に所有権移転登記をする必要があるので、不動産登記が2度必要です。

このように、不動産相続には手間と労力がかかり、とりわけ相続する不動産が複数個所に分散していたり、相続人が多数いる場合だと個人で対応するには限界があります。不動産相続について相談したり、委任したりするなら司法書士が適切です。国家資格を取得している司法書士は、様々な法律の専門家として不動産相続のみならず、会社登記や後見人制度に関する相談など幅広く対応しています。相続に関して言えば、正式な遺言状が残っていない場合など、相続人に間で大きなトラブルに発展することも少なくありません。

司法書士に依頼すれば、過去の判例やノウハウに基づき誰もが納得できる折衷案を提案することが可能です。相続人の間で話し合うよりも、法律の専門家である司法書士が介入することで納得感のある結論を導き出すことができます。不動産相続を円滑に進めるなら、まずは司法書士に相談してみるとよいでしょう。

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